
近年、各国の競争当局は自国の競争法について積極的な適用を行うという運用方針が示されています。そのような中、周知のこととは思いますが、EU競争当局は日本の企業に対して、昨年1年間だけで1000億円以上の制裁金を命じました。
このようなEU競争当局の動きも影響してか、多くのクライアント様からEU競争法について勉強がしたいとの要望を受けてまいりました。
そこで、今回、日本のみならずEU競争法にも造詣の深い根岸教授に、EU競争法の基本的事項から最新の問題まで集中的に講義を行って頂くこととなりました。
独禁法の講座については様々なものがありますが、EU競争法についてこれだけ集中的に深くつきつめた講座はめったにないものと思われます。 またとない機会ですので、是非、ご参加下さい(なお、人数に限りがありますので、お早めにお申し込み下さい)。
| 日程 | 7月2日、9日、16日、23日、30日 いずれも水曜日 |
|---|---|
| 時間 | 18:00〜20:00 (開場17:30) |
| 講師 | 根岸哲 甲南大学法科大学院教授、弊所顧問 |
| 場所 | 弁護士法人キャスト糸賀 東京事務所・大阪事務所 なお、東京事務所はテレビ会議システムを使用しての解説となりますので、予めご了承ください。 |
| 費用 | お一人様、税抜3万円(5回分) ※請求書をお送り致しますので、銀行振込みにてお支払いください。 |
| 定員 | 各会場10名程度(定員となり次第、締め切らさせて頂きます。お早めに お申し込み下さい) ※受付を締切らせていただきました。 多数のお申込みを賜り誠にありがとうございました。 |
EU競争法が、競争制限的協定の禁止(EC条約81条)、市場支配的地位の濫用の禁止(EC条約82条)および合併規則(理事会規則2004年139号)の3本柱から構成され、その執行機関が欧州委員会(第一審裁判所→欧州裁判所)および加盟国競争当局(加盟国裁判所)から構成されていること、競争法が単一市場の確立という目的実現の手段となっていること、EU競争法と加盟国競争法との関係などを取り上げる。
競争制限的協定を禁止するEC条約81条の1項とその適用除外を定める3項を取り上げ、特に価格協定、入札談合、市場分割協定などのハードコア・カルテルの禁止およびハードコア・カルテルに対する行政制裁金と行政制裁金の減免(リニエンシー)制度に検討を加えるとともに、米国反トラスト法(シャーマン法1条)および日本の独禁法(3条後段・2条6項・7条の2、8条1項1号・8条の3)との比較も行う。
市場支配的地位の濫用を禁止するEC条約82条を取り上げ、82条が具体的にどのように適用されているのかをマイクロソフト事件など具体的事件の検討を通じて明らかにするとともに、米国反トラスト法(シャーマン法2条)が禁止する独占行為および日本の独禁法が禁止する私的独占(3条前段・2条5項)と不公正な取引方法としての優越的地位の濫用(一般指定14項)との比較も行う。
EU競争法合併規則が適用され、事前届出が義務付けられる共同体規模の企業結合(一定規模以上の売上高を有する当事会社グループによる株式取得、合併、分割、事業譲受け、契約による支配権取得など)について、具体的にどのような基準の下に規制されているのかをGE・ハネウェル合併事件など具体的事件と企業結合ガイドラインを通じて明らかにするとともに、米国反トラスト法(クレイトン法7条)の下での企業結合ガイドラインと日本の独禁法(10条、13条、14条―16条)の下での企業結合ガイドラインとの比較も行う。
EC条約81条3項・83条2項bに基づく技術移転協定に関する一括適用除外規則と垂直的協定・自動車の流通とサービスに係る協定に関する一括適用除外規則を取り上げ、それぞれの内容とその特徴を明らかにするとともに、米国反トラスト法の下での知的財産ライセンスガイドライン・流通規制と日本の独禁法の下での知的財産利用ガイドライン・流通取引慣行ガイドラインとの比較も行う。
参加ご希望の方は、2008年6月27日(金)までに、下記7項目をご参加者全員分、お知らせください。
@貴社名、ご住所 A貴所属部署名 Bご役職名 Cご芳名(フリガナ) Dお電話番号 Eメールアドレス
Fご参加会場
※受付を締切らせていただきました。多数のお申込みを賜り誠にありがとうございました。
お申し込み・お問合せ専用アドレス dokkin@cast-itoga.com
電話でのお申し込み・お問合せは
弁護士法人キャスト糸賀大阪事務所独占禁止法チーム事務局:06-4796-3418(加賀谷・枡本まで)
FAXでのお申し込み・お問い合わせは
弁護士法人キャスト糸賀大阪事務所独占禁止法チーム事務局:06-4796-3419(加賀谷・枡本まで)